東京フォレスト法律事務所では、交通事故に関する各種相談を受け付けています。
多くの場合、加害者側の保険会社が提示する賠償額は自賠責保険で定められた最低レベルのものであり、弁護士交渉や裁判所の基準で算定される金額と比較すると数百万円も安いということも珍しくありません。一度保険会社の提示する金額を受け入れて示談書を取り交わしてしまうと交渉をやり直すことは不可能となってしまいます。不幸にも交通事故の被害に遭ってしまった場合は、すぐに相手側に提示された示談交渉には応じず、まずは専門知識を持った弁護士にご相談ください。
当事務所にご依頼いただけば、保険会社への対応に精通した交渉のプロである弁護士が、被害者に変わって交渉の全てを代行いたします。裁判所でほぼ確立された基準で算出した金額を請求するため、最初に相手側に提示された額の倍以上の金額を受け取ることが可能です。 着手金ゼロの完全成果報酬制のため、依頼時に費用を用意していただく必要はありません。被害に遭われた方の精神的負担を軽減し、加害者保険会社に誠実な対応を求めるべく全力でサポートさせていただきます。安心しておまかせください。
請求できる損害
積極損害
『治療費』『付添看護費』『葬儀費』『損害賠償請求費』およびそれに伴って発生する『交通費』『雑費』など、事故によって被害者が支払わなければならなくなった費用のことです。また、将来確実に発生する出費についても請求することが可能です。
休業損害
交通事故の被害を受けたことによって休業を余儀なくされ、本来であれば得られたはずの収入を失ってしまったことによる損害のことです。休業損害として請求できるのは、怪我の完治・症状の固定までの全期間ではなく、実際に仕事ができなかった実日数となります。
逸失利益
事故に遭わなければ得られるべきであったにもかかわらず、後遺症が残ってしまったことにより労働能力が低下してしまい、得られなくなってしまった利益のことです。
死亡逸失利益
被害者が事故に遭わず生きていた場合に将来にわたって得られるはずであった利益のことです。死亡逸失利益を算定する場合、67歳まで、または平均余命の半分の年数のいずれか長い方の期間の逸失利益が認められます。
慰謝料
交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことです。慰謝料の請求金額には特に決まった金額はなく、被害者側が自由に決定することになっていますが、現実にはある程度定額化されています。
車両修理費用・買い替え費用
交通事故で車両が破損した場合には、事故車両の修理相当額を請求することが可能です。ただし、修理費が交通事故時の自動車の時価以上に掛かってしまう場合には、その時価が損害額として請求できる限度額となります。自動車の修理が不可能な場合は、事故直前の車両の時価を損害額として請求することが可能です。